○美浜町乳児等通園支援事業の利用料に関する条例

令和8年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、町が実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)において、事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者から徴収する費用(以下「利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(金額)

第2条 利用料の額は、利用乳幼児1人につき1時間当たり300円とする。

(徴収時期)

第3条 利用料は、事業を利用した日に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

美浜町乳児等通園支援事業の利用料に関する条例

令和8年3月19日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第3号