○美浜町乳児等通園支援事業の利用料に関する条例
令和8年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、町が実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)において、事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者から徴収する費用(以下「利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(金額)
第2条 利用料の額は、利用乳幼児1人につき1時間当たり300円とする。
(徴収時期)
第3条 利用料は、事業を利用した日に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。