○町税以外の諸収入金に対する督促条例
昭和30年9月28日
条例第12号
分担金使用料手数料及び過料その他の収入を定期内に納めない者に対しては、町長は、期限を指定して督促しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例の規定による町税以外の諸収入金に対する督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、第2条の規定による改正後の町税以外の諸収入金に対する督促条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。